規約 ※2026年3月現在

【グローバル英語塾 利用規約】

第1章 総則

 

第1条(目的)
本規約は、グローバル英語塾教育研究所合同会社(以下「当社」といいます。)が提供する学習指導サービスの利用に関する条件を定めることを目的とし、当該サービスを利用するすべての契約者(以下「契約者」といいます。)に適用されます。


第2章 役務の提供

 

第2条(サービス内容と形態)

  1. 当社が契約者の指定する者(子供等)に対して提供する学習指導の形態は以下のとおりです。
    (1)マンツーマン授業:講師1名と生徒1名による対面またはオンライン授業。
    (2)クラス授業:講師1名と生徒8名以下による対面またはオンライン授業。

  2. 学習指導の実施形態(対面またはオンライン)は、契約者と当社の協議の上で決定します。ただし、感染症対策その他社会的情勢により、当社がオンライン授業が適切と判断した場合は、オンラインで実施します。

  3. 授業内容、指導方針、教材、課題、宿題、担当講師の配置その他学習指導に関するすべての事項の決定権は当社にあります。

  4. 当社の授業は、説明・演習・確認・フィードバックを組み合わせた総合的な指導として構成されるものとし、指導時間として扱うものとします。

第3条(実施場所と連絡時間)

  1. 学習指導は、当社が指定する場所またはオンラインにて実施します。

  2. 当社へのお問い合わせおよび連絡は随時可能ですが、対応は当社の営業時間内に限り行うものとします。営業時間外に受信した連絡についてはその性質を鑑み個別ごとに対応します。
  3. 営業時間外の継続的または反復的な連絡が行われた場合、当社は対応時期の調整その他必要な措置を講じることがあります。

第4条(学習指導日および振替授業)

  1. 指導日は月4回を基本とするが、双方合意の上で変更できます。
  2. 翌月の授業日の変更を希望する契約者は前月20日21時までに当社所定の方法により届け出るものとします。
  3. 当該期限までに手続きがなされない場合、翌月の受講は継続されるものとし、当社において授業日程の調整および講師配置を行い、授業予約が確定するものとします。
  4. 前条に基づき確定した授業については、当社は指導の機会の提供および提供可能な状態を整えたものとみなし、生徒の都合による欠席その他受講の有無にかかわらず、所定の授業料が発生するものとします。
  5. 当該運用は、講師および教室の確保および他生徒との調整等円滑な授業運営のため、合理的な範囲で定めるものとします。
  6. 確定後の日程変更は、授業前日21時までに連絡があった場合に限り、以下の通り受け付けます。 (1) 月4回クラス:月1回まで無料。2回目以降は3,500円。 (2) その他特別講座等:1回目から3,500円。

  7. 前日21時を過ぎた連絡、および開始20分経過後の欠席は、振替・返金の対象外とします。

  8. 振替授業の連絡は当社の指定した形でのみ受け付けます。
  9.  契約者側の環境不良による不能は振替不可となります。


第5条(契約期間)

  1. 学習指導開始日は、契約者が料金全額を支払い、当社と合意した日とします。

  2. 契約期間は以下の通りです。
    (1)Bプラン:60日間
    (2)Rプラン:150日間
    (3)Lプラン:365日間

  3. 契約期間終了後は、継続・退塾・契約変更を協議し、新たな契約書は作成しないものとします。


第6条(利用料金と支払方法)

  1. 契約者は当社に対し、別紙プラン表に定める入塾金・管理費・授業料・教材費の総額を支払うものとします。

  2. 支払方法は当社指定の口座への振込とし、振込手数料は契約者負担とします。

  3. 授業形態(対面・オンライン)にかかわらず料金は同一であり、授業形態変更による返金は行いません。

  4. 担当講師変更による返金請求も認められません。

  5. 授業に必要な通信機器・環境整備は契約者の責任と費用負担で行ってください。


第7条(役務提供後の通信環境に関する責任)
契約者の通信環境等に起因して授業が受けられなかった場合、当社はその責任を負わず、振替・返金も行いません。


第3章 契約および変更・解約

 

第8条(契約の申込み・変更等の申出時期)
契約者は、契約申込み、変更等の申出を実施される月の前月20日の営業時間内までに書面で提出するものとします。


第9条(中途解約および返金)

  1. 契約者は、クーリング・オフ期間経過後においても、書面により本契約を中途解約することができる。
  2. 当社は、中途解約がなされた場合、以下の金額を合算した額を控除し、受領済みの費用から残額を返金する。 (1) 契約解除が役務提供開始前の場合: 15,000円。 (2) 契約解除が役務提供開始後の場合: ① 提供済みの役務の対価(入塾金、管理費、教材費、受講済授業料、および規約に基づき予約が確定した授業料)。 ② 解約損料: 20,000円、または1ヶ月分の授業料(定価基準)。

  3. 継続受講を前提とした割引(Lプラン等)を適用している場合、中途解約時の精算においては、提供済みの役務の対価は全て割引適用前の定価に基づき再計算するものとする。

第9条の2(返金の対象外)

  1. 授業内で実施される演習、テスト、課題等の時間を理由として指導が行われていないと主張する場合。
  2. 生徒の都合による不参加、遅刻、早退した場合。
  3. 生徒が指導に応じないことにより指導効果が得られない場合。
  4. 当社が合理的に指導機会を提供していたと認められる場合。 

第10条(クーリング・オフ)

  1. 書面受領日から8日以内は書面によりクーリング・オフが可能です。

  2. 不実の告知や威迫により行使されなかった場合は、妨害解消書面受領後8日以内とします。

  3. クーリング・オフによる損害賠償や違約金請求はできません。

  4. 書面発送時点で効力を生じます。

  5. 引渡物の返送費用は当社が負担します。

  6. 受領済み金銭は速やかに返金します。


第11条(契約解除)

  1. 相手方が本規約に違反し、是正されない場合は、当該契約を解除できます。

  2. 当社は、生徒の受講態度または学習状況に問題があると判断した場合、保護者に対し改善のための通知を行うことができます。当該通知後も改善が見られない場合、当社は契約の継続をお断りすることがあります。
  3. 当社の業務運営に支障がある言動が認められた場合、即時解除できます。

  4. 前項による解除時、当社は一切の責任を負いません。

  5. 以下に該当した場合、通知催告なく即時解除できます。
     (1)強制執行、破産等の申立て
     (2)背信的行為
     (3)契約の遂行不能

  6. 該当者は、相手方へのすべての債務について期限の利益を失い、即時弁済義務を負います。


第12条(契約終了後の対応)
当社が返金その他の対応を行った場合、当該対応をもって当事者間の一切の紛争は最終的に解決したものとします。

また、契約終了後、契約者は以下の義務を負います。

  1. 知り得た業務情報、教材、ノウハウ等を第三者へ漏洩・使用してはなりません。

  2. 虚偽または事実を問わず、当社の信用・評価を毀損する行為をしてはなりません。

  3. 違反投稿があった場合、当社の請求により速やかに削除する義務があります。

  4. 上記違反により損害が生じた場合、契約者は賠償責任を負います。

  5. 当社は別途違約金請求も可能とします。


第4章 義務および禁止事項

 

第13条(著作権等の帰属)

  1. 授業資料・配信動画など一切の著作権は当社に帰属します。

  2. 契約者は第三者への配布・譲渡・複製等をしてはなりません。

  3. 授業の録音録画は禁止とし、違反時は授業料相当の違約金を支払い、別途損害賠償責任も負います。


第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者および当社は、相手方が反社会的勢力と判明した場合、催告なく契約を解除できます。

  2. 暴力的・脅迫的言動、業務妨害行為等があった場合も即時解除できます。

  3. 解除された者は損害賠償責任を負い、解除による損害の請求もできません。


第15条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は、事前の書面による承諾なく、契約上の地位および権利義務を第三者に譲渡・担保提供してはなりません。


第5章 免責・損害賠償等

 

第16条(免責事項)
当社は、契約者または生徒の成果や結果を一切保証しません。


第17条(損害賠償)

  1. 当社施設または業務の遂行に起因する損害については法的責任を負います。

  2. 管理外の事故、生徒間トラブル、盗難等については責任を負いません。


第18条(気象警報発令時の対応)
気象警報発令時は授業を休講とする場合があります。振替の責は負いません。


第6章 その他

 

第19条(個人情報の取扱い)

  1. 取得情報は以下の目的で利用します。
    (1)本契約の履行
    (2)サービス案内・マーケティング

  2. 法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者提供は行いません。


第20条(規約の改定)

  1. 本規約は、予告なく改定されることがあります。

  2. サービス提供の迅速化のため、現場での運用が告知に先行する場合があります。

  3. 規約変更後の継続利用により、契約者は同意したものとみなします。


第21条(抗弁権の接続)
契約者がローン契約を利用した場合、当社に生じた事由をもって支払停止の抗弁を行うことができます。


第22条(前受金の保全措置)
当社は、前受金の保全措置を講じておりません。


第23条(協議解決)
規約に定めのない事項や解釈に関しては、契約者と当社が誠実に協議し、解決します。


第24条(合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、神奈川簡易裁判所または横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。